新型コロナウイルスの緊急事態宣言発令により、テレワークや臨時休校、外出自粛となり島の外に出る機会がほとんどなくなった、という方は多いと思います。
六甲アイランドから本土に出るため、通勤・通学の方は定期券、一般の方は回数券を持っていると思いますが、定期券だけでなく回数券も払い戻しができます。
今回、新型コロナウイルスの緊急事態宣言発令に伴う六甲ライナーの定期券・回数券の払い戻し方法について、項目をピックアップしてわかりやすくお伝えします。
目次
六甲ライナーの定期券・回数券を払い戻すには?
新型コロナウイルスの緊急事態宣言発令に伴う、六甲ライナーの乗車券類の払い戻しについて対象や方法、期間を見ていきましょう💡
払い戻しの対象となる乗車券
- 通勤定期券(敬老定期券含む)
- 通学定期券(大学生等を含む)
- 回数乗車券(普通回数乗車券・時差回数乗車券)
一般的な定期券や回数券が払い戻しの対象になります。
定期券の払い戻し方法
- 緊急事態宣言の発出に伴う外出自粛を事由とする払い戻しの申し出であること
- 緊急事態措置期間を有効期間に含むこと
上記の条件を満たす定期券については、実際の払戻しの申し出日に関わらず、2020年4月7日以降の最終利用日を払戻し申出日とみなして取り扱いされるとのこと。
なお、2020年4月8日以降に未使用の場合は、4月7日を最終利用日とみなして取り扱われます。
払い戻し額の計算方法
- 使用開始前
定期運賃-払戻し手数料 - 使用開始後7日以内
定期運賃-(使用日数×往復分+払戻し手数料) - 1ヵ月使用
定期運賃-(1ヵ月運賃+払戻し手数料) - 2ヵ月使用
定期運賃-(1ヵ月運賃×2+払戻し手数料) - 3ヵ月使用
定期運賃-(3ヵ月運賃+払戻し手数料) - 4ヵ月使用
定期運賃-(3ヵ月運賃+1ヵ月運賃+払戻し手数料) - 5ヵ月使用
定期運賃-(3ヵ月運賃+1ヵ月運賃×2+払戻し手数料)
払い戻しは、神戸新交通の規則による払い戻し計算となり、所定の手数料を差し引いた額の払い戻しになります(連絡定期券も同様の取り扱い)。
また払い戻しには、1枚あたり220円の払い戻し手数料がかかります。
回数券の払い戻し方法
- 緊急事態宣言の発出に伴う外出自粛を事由とする払い戻しの申し出であること
- 緊急事態措置期間に有効期間が終了するもの
上記の条件を満たす回数券については、実際の払い戻し申出日にかかわらず、2020年4月8日を払い戻し申出日とみなして取り扱われるとのこと。
払い戻し額の計算方法
- 回数券運賃-(使用枚数×片道普通運賃+払戻し手数料)
払い戻しは、神戸新交通の規則による払い戻し計算となり、所定の手数料を差し引いた額の払い戻しになります。そのため、利用状況により払い戻し額がない場合もあります。
また払い戻しには、1枚あたり210円の払い戻し手数料がかかります。
取り扱い期間
2020年4月10日(金)から緊急事態宣言が解除された日の翌月末日まで。
緊急事態宣言期間は、緊急事態宣言が解除された日まで(解除された日を含む)となります。
例えば、2020年5月31日(日)で緊急事態宣言が解除されたとすると、2020年6月30日までが取り扱い期間となります。
詳細は、神戸新交通の公式ホームページでご確認ください。
参考
新型コロナウイルス感染症「緊急事態宣言」発出に伴う乗車券類の払戻しの取扱いについて神戸新交通株式会社
参考
払戻しについて神戸新交通株式会社